東京高等裁判所 昭和32年(ネ)1086号 判決
控訴人らは本訴はその実質において控訴人らが亡長井利栄の遺産相続人たる法律的地位にあることの確認を求める訴(民法附則第二五条第二項本文)であつて、その意味で確認の利益があるというが、いわゆる僣称相続人でなくて親族会員たるに過ぎぬ被控訴人らを相手どつた本訴に控訴人ら主張の如き遺産相続人たる地位の確認の利益があるとなし得ないことは勿論である。また控訴人ら主張の如く法律がかかる確認の訴を僣称相続人に対する相続回復請求の訴に先行させているものと解すべき根拠もない。
(大江 猪俣 古原)